不動産FAQ よくある質問
売却を決めたら、何か手続きが必要でしょうか?
ご売却を決められたら、お客様(売主様)と不動産会社との間で売却依頼の契約を交わします。
ここでは3種類の契約形態をご説明致します。
媒介契約について
御売却を決められたら、お客様(売主様)と不動産会社で売却依頼の契約を
交わします。これを『媒介契約』といいます。
基本的に媒介契約に費用はかかりません。
1.一般媒介契約
2.専任媒介契約
3.専属専任媒介契約
この3種類があり、それぞれ
①契約できる不動産会社数
②契約期間
③指定流通機構への登録義務
④業務報告義務
⑤自ら発見した相手方との取引
が異なります。
一般媒介契約
①契約できる不動産会社数:同時に複数社と可能
②契約期間:宅建業法による規定はありませんが、
国土交通省から3か月以内が望ましい。
③指定流通機構への登録義務:なし
④業務報告義務:なし
⑤自ら発見した相手方との取引:可能
専任媒介契約
①契約できる不動産会社数:契約は1社のみ
②契約期間:最長3カ月
③指定流通機構への登録義務:7営業日以内
④業務報告義務:2週間に1回以上
⑤自ら発見した相手方との取引:可能
専属専任媒介契約
①契約できる不動産会社数:契約は1社のみ
②契約期間:最長3カ月
③指定流通機構への登録義務:5営業日以内
④業務報告義務:1週間に1回以上
⑤自ら発見した相手方との取引:不可
どの契約がお勧めなのか
3種類も契約形態があれば、どの契約形態がおすすめなのか。
ということになります。
これについては売主様とヒアリングさせていただき、
どの契約形態が一番いいのかを一緒に決めさせていただきます。
ここにも不動産会社側の仕組みと都合がございますので、
しっかりとご理解をしていただきます。
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