不動産FAQ よくある質問

売却の際に知っておきたいこと

売却を決めたら、何か手続きが必要でしょうか?

ご売却を決められたら、お客様(売主様)と不動産会社との間で売却依頼の契約を交わします。
ここでは3種類の契約形態をご説明致します。

媒介契約について

御売却を決められたら、お客様(売主様)と不動産会社で売却依頼の契約を

交わします。これを『媒介契約』といいます。

基本的に媒介契約に費用はかかりません。

1.一般媒介契約

2.専任媒介契約

3.専属専任媒介契約

この3種類があり、それぞれ

①契約できる不動産会社数

②契約期間

③指定流通機構への登録義務

④業務報告義務

⑤自ら発見した相手方との取引

が異なります。

一般媒介契約

①契約できる不動産会社数:同時に複数社と可能

②契約期間:宅建業法による規定はありませんが、
      国土交通省から3か月以内が望ましい。

③指定流通機構への登録義務:なし

④業務報告義務:なし

⑤自ら発見した相手方との取引:可能

専任媒介契約

①契約できる不動産会社数:契約は1社のみ

②契約期間:最長3カ月

③指定流通機構への登録義務:7営業日以内

④業務報告義務:2週間に1回以上

⑤自ら発見した相手方との取引:可能

専属専任媒介契約

①契約できる不動産会社数:契約は1社のみ

②契約期間:最長3カ月

③指定流通機構への登録義務:5営業日以内

④業務報告義務:1週間に1回以上

⑤自ら発見した相手方との取引:不可

どの契約がお勧めなのか

3種類も契約形態があれば、どの契約形態がおすすめなのか。

ということになります。

これについては売主様とヒアリングさせていただき、

どの契約形態が一番いいのかを一緒に決めさせていただきます。

ここにも不動産会社側の仕組みと都合がございますので、

しっかりとご理解をしていただきます。

 

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